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Inheritance

相続税申告・生前対策

相続が起きたとき、多くの方が最初に立ち止まるのは「うちは申告が必要なのか」「何から手をつければいいのか」という点です。相続税は、財産の評価の仕方や特例の適用によって納める税額が変わりうる分野で、とくに土地や非上場株式が含まれる場合は判断が分かれることもあります。税理士法人BAMCは、申告から生前対策まで、財産の内容とご家族の状況をうかがったうえでご一緒に道筋を描きます。

Concerns
Do You Need to File?
相続税の基礎控除額
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば配偶者と子2人(法定相続人3人)の場合は、
3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円 が基礎控除額となります。

ご自身の財産が基礎控除額を超えるかどうかは、不動産の評価額によって大きく変わります。
おおよその財産の内容をうかがえれば、申告が必要かどうかと、費用のお見積りを無料でお出しします。

初回のご相談は無料です。
お見積りの前に費用はかかりません。

相続財産の総額が基礎控除額を上回る場合には、原則として相続税の申告が必要になります。次のようなケースでは申告が必要になりやすいため、早めの確認をおすすめします。

不動産を所有している

ご自宅や賃貸物件など不動産をお持ちの場合、評価額によっては基礎控除を超えることがあります。評価の仕方で税額が変わりうる点も確認が必要です。

金融資産が多い

預貯金や有価証券などの金融資産がまとまっている場合、基礎控除を上回る可能性があります。名義預金の扱いにも注意が必要です。

会社を経営している

自社株式は相続財産に含まれ、評価額が大きくなることがあります。事業承継とあわせた検討が望ましいケースです。

相続人が少ない

法定相続人の数が少ないと基礎控除額も小さくなり、財産がそれほど多くなくても申告が必要になることがあります。

生前贈与を受けた

一定期間内の生前贈与は相続財産に加算される場合があります。過去の贈与の内容によっては申告に影響することがあります。

遺言書がある

遺言によって財産の分け方が定められている場合でも、相続税の申告が必要になることがあります。内容の確認をおすすめします。

Tax Rate
法定相続分に応じた取得金額税率控除額
1,000万円以下10%-
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

速算表は、課税遺産総額を法定相続分で按分した各人の取得金額に適用します。実際の税額は、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例(最大80%の減額)などの適用を経て決まります。個別のご事情により結果は異なりますので、詳しくはご相談ください。

Why BAMC
  1. 01

    相続を専門とする税理士が担当

    相続専門の税理士が在籍し、相続税申告を年間100件程度お引き受けしています。原則として、担当が途中で変わることはありません。

  2. 02

    難しいとされた案件も

    非上場株式の評価、共有名義、組織再編をともなう相続など、判断の分かれる案件を数多く扱ってきました。

  3. 03

    土地の評価は、実情を見て判断

    小規模宅地等の特例の適用可否、不整形地や間口・奥行の補正まで、机上の数値で終わらせずに確認します。

  4. 04

    評価が難しい土地は鑑定士と連携

    判断を要する不動産は、提携する不動産鑑定士とともに検討します。

  5. 05

    二次相続まで通して設計

    一次相続と二次相続を通した税負担を試算し、配偶者の税額軽減の活かし方を長い目で検討します。

  6. 06

    分割案を税務の面から検討

    遺産分割協議書の作成を支援し、分け方によって税額がどう変わるかをお示しします。

  7. 07

    窓口は一本、手続き全体を支援

    司法書士・弁護士と連携し、登記や遺言を含めた手続き全体をお支えします。ご家族が何人もの専門家とやり取りする必要はありません。

  8. 08

    初回のご相談とお見積りは無料

    おおよその財産の内容をうかがえれば、申告の要否と費用のお見積りをお出しします。お見積りの前に費用が発生することはありません。

Our Approach

不動産の評価を、実情を踏まえて丁寧に

相続財産に占める不動産の割合は大きくなりやすく、その評価は税額を左右する重要な要素です。BAMCでは土地の形状や利用状況を確認しながら、実情に沿った評価を心がけています。

  • 小規模宅地等の特例の適用可否を丁寧に検討
  • 不整形地や間口・奥行など、土地の個別事情に応じた補正の確認
  • 評価に判断を要する場合は不動産鑑定士と連携

家族の円満を守るワンストップ体制

相続は税務だけでなく、登記や遺言など複数の分野が関わります。窓口を一本化することで、ご家族が複数の専門家とやり取りする負担をやわらげ、円満な相続をお支えします。

  • 司法書士・弁護士との連携による手続き全体のサポート
  • 遺産分割協議書の作成支援と、分割案の税務面からの検討
  • ご家族それぞれのご事情に配慮した、丁寧なご説明

二次相続まで見据えた設計

最初の相続だけでなく、その次に控える二次相続まで視野に入れて考えることが大切です。目先の負担だけで判断せず、ご家族全体の将来を見据えた設計をご提案します。

  • 一次相続と二次相続を通した税負担のシミュレーション
  • 配偶者の税額軽減の活かし方を、長い目で検討
  • 生前贈与や生命保険の非課税枠を組み合わせた備えのご提案
Service
Good to Know
01

評価の仕方や特例の適用によって、税額は変わります

相続税は、不動産の評価の仕方や特例の適用の判断によって税額が変わりうる分野です。だからこそ、財産の内容を早い段階で整理し、適用できる特例を一つひとつ確認しておくことが大切になります。

02

小規模宅地等の特例は、申告して初めて適用されます

自宅などの土地の評価を最大80%減額できる小規模宅地等の特例は、要件を満たしていても、相続税の申告を行うことではじめて適用を受けられます。特例によって納税額がゼロになる場合でも、申告が必要です。

03

生前対策は、早く始めるほど効果的です

暦年贈与などの生前対策は、時間をかけるほど選べる方法が広がります。なお令和5年度の税制改正により、生前贈与の相続財産への持ち戻し期間が、段階的に3年から7年へと延長されました。早めの検討がより重要になっています。

Voice
会社役員のお客様

不動産が複数あり、評価や分け方に不安がありました。土地の状況を一つひとつ確認しながら進めていただき、家族で納得のいく形で申告を終えられました。相談窓口が一本化されていた点も助かりました。

中小企業経営者のお客様

自社株の評価と相続をどう考えればよいか悩んでいましたが、事業承継まで見据えて整理していただきました。二次相続への影響も含めて説明があり、長い目で判断できたのがよかったです。

医師のお客様

申告期限が迫るなかでの相談でしたが、いま何を進めるべきかを明確に示していただき、慌てずに手続きを終えられました。専門的な内容もわかりやすく説明していただけました。

掲載のお客様の声は参考であり、税額の軽減や結果を保証するものではありません。

FAQ
相続税の申告が必要かどうか、どう判断すればよいですか。
相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を上回る場合には、原則として申告が必要です。不動産の評価や生前贈与の有無によって判断が変わることもありますので、まずはお気軽にご相談ください。
相続税の申告期限はいつまでですか。
相続税の申告と納付の期限は、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。期限までに財産の評価や遺産分割を進める必要がありますので、早めの着手をおすすめします。
費用はどのくらいかかりますか。
初回のご相談は無料でお受けしています。費用は財産の内容や不動産の数などによって異なるため、ご状況を伺ったうえで個別にお見積りいたします。あらかじめ内容と料金を明確にご提示します。
不動産が多い場合でも対応してもらえますか。
はい。土地の形状や利用状況を確認しながら実情に沿った評価を行い、小規模宅地等の特例の適用も丁寧に検討します。評価に判断を要する場合は不動産鑑定士と連携して対応します。
生前の対策から相談できますか。
はい。現在の財産をもとに相続税を試算し、暦年贈与や生命保険の活用など、生前にできる対策を整理してご提案します。生前対策は早く始めるほど選べる方法が広がりますので、お早めのご相談をおすすめします。
家族の間で分け方の意見が割れています。相談できますか。
はい。分割案を税務の面からも検討し、二次相続への影響も踏まえながらご説明します。登記や法的な論点が関わる場面では、司法書士や弁護士と連携して対応します。
遠方に住んでいますが、オンラインでの相談は可能ですか。
オンラインでのご相談にも対応しています。ご都合に合わせて進め方をご相談いただけますので、遠方の方もお気軽にお問い合わせください。
Flow
STEP 01

無料相談

フォーム・お電話よりご連絡ください。ご状況を伺います。

STEP 02

財産調査・評価

財産を洗い出し、不動産などを丁寧に評価します。

STEP 03

遺産分割サポート

分割案を税務面から検討し、協議を支援します。

STEP 04

申告書作成

特例の適用を踏まえ、申告書を作成します。

STEP 05

申告・納付

期限内に申告・納付を行い、手続きを完了します。

Contact

まずは、お気軽にご相談ください。

相続税の申告から生前対策まで、ご相談を承っております。初回のご相談は無料です。

03-3541-2249受付時間 平日 10:00〜18:00(土日祝を除く)