外国法人の日本子会社、海外取引のある企業、非居住者の申告など、国際的な税務には国内とは異なる制度や手続きが関わります。同じ「税務」という言葉を使っていても、国内取引だけを前提とした処理では対応しきれない場面が少なくありません。BAMCでは、国際税務の実務に対応するスタッフが、状況を丁寧に整理しながらサポートします。
国際税務では、どの国が課税権を持つのか、二重に課税されないためにどのような手続きが必要か、といった論点が常に関わってきます。恒久的施設(PE)の有無や租税条約の適用範囲、源泉徴収の要否などは、取引の形態やお相手の居住地によって取り扱いが変わるため、事実関係を一つずつ確認しながら判断していく姿勢が欠かせません。
また、海外進出やインバウンド対応の場面では、税務だけでなく会計や登記、労務など複数の分野が交差します。必要に応じて社内外の専門家と連携しながら、全体像を見渡したうえでご案内できるよう努めています。
進出形態の検討から、移転価格、源泉徴収、租税条約の適用まで。複雑になりがちな国際税務を、ひとつずつ丁寧にサポートします。ご不明な点は、初回のご相談から遠慮なくお尋ねください。

国内だけで完結する取引であれば、日本の制度に沿って処理を進めれば足りることがほとんどです。しかし、取引の相手方が海外にいる場合や、事業の一部が国外にまたがる場合には、どの国が課税権を持つのか、その所得はどこで生じたものと考えるのか、といった前提から検討する必要が出てきます。国際税務では、この「課税の起点」をどこに置くかによって、その後の処理が大きく変わってきます。
とりわけ、外国法人が日本で事業を行う際には、恒久的施設(PE)に当たる拠点が国内にあるかどうかが一つの分かれ目になります。PEの有無は課税の範囲に直結するため、事実関係を丁寧に確認しながら判断することが欠かせません。BAMCでは、こうした基礎的な考え方から順を追ってご説明し、ご自身の状況に照らして理解いただけるよう努めています。
国境をまたぐ取引では、同じ所得に対して複数の国で課税が生じる場面があります。これを調整するために設けられているのが、租税条約や外国税額控除といった仕組みです。租税条約は国ごとに内容が異なり、適用を受けるためには所定の届出が前提となることも多いため、支払いや申告の前段階で確認しておくことが大切です。
外国税額控除は、国外で納めた税を日本の税額から一定の範囲で差し引く制度で、これによって二重の負担が和らぎます。制度の趣旨と手続きの双方を踏まえ、どの仕組みをどう用いるのが適切かを、実務の観点から整理してお伝えします。
日本企業が海外へ進出する場合と、海外の企業や個人が日本に入ってくる場合とでは、向き合う論点が異なります。前者では現地での税負担や送金に伴う源泉徴収が、後者では日本国内での申告体制づくりが課題になりがちです。いずれの場面でも、税務にとどまらず会計や労務など複数の分野が関わるため、必要に応じて各分野の専門家と連携しながら対応します。海外本社とのやり取りが必要な際には、英語での対応も含めて橋渡しを担い、全体像を見渡したうえでご案内します。初回のご相談は無料で承っており、ご契約前に個別のお見積りをご提示します。
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